トップページ > パチンコと風営法

パチンコと風営法

■パチンコと風営法
 昭和23年に制定された風営法は、過去に十数回の改正が行われ現在の風営法となっています。パチンコを営業するにはどの様な制限の中で経営されているのでしょうか。
許可
遊技機の製造業者や輸入業者は、製造または輸入した遊技機等の型式が定められた技術上の基準に適合しているか否かについて都道府県公安委員会の「検定」を受けなければなりません。
 また、営業者も設置する遊技機が都道府県公安委員会の定める基準の「認定」を受けなければなりません。
更新
許可は1年ごとに更新する必要があります。更新をしなければ許可の効力は失われ、営業ができなくなります。
制限地域
住宅地域の中の商業地域と近隣商業地域に隣接する20メートル以内の地域では営業を認めることにしています。
営業時間
午前10時から午後11時までとされています。
構造設備
定められた基準内で維持しなくてはなりません。


●都道府県公安委員会の「検定」「認定」基準とはどのようなものか。
 パチンコ屋に設置できる遊技機は、著しく客の射幸心をそそる恐れのないものでなければならないとされています。では、どのようなものがこれに当たるのかについて基準を説明致します。
 営業者が認定を受けたあとに承認を受けないで構造を変更した場合は無償人の変更ということになり、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に処されます。
遊技機
遊技機の基準
パチンコ
・1分間に400円の遊技料金に相当する数の玉を発射させることができない性能であること。
・1個の玉を入賞することにより15個以上の玉を獲得することができない性能であること。
・約物が設けられている遊技機で、約物が作動する場合、10個を超える数の玉を入賞することができない性能であること。
・役物の作動により獲得することができる玉の数に対して著しく多くなる性能でないこと。
・役物を連続して作動する装置が設けられている遊技機において、役物が連続して作動する回数が10回を超える性能でないこと。
・連続役物を短時間に集中して作動することができる性能がなく、尚かつ短時間に著しく多くの玉を獲得することができない性能であること。
・玉の大きさに対して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機や小さい遊技機であり、お客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易もしくや困難である遊技機でないこと。
・遊技機盤の玉の位置を客の技量にかかわらず調整することができる遊技機であり、お客が遊技機盤の玉の位置を確認することができる遊技機であること。また、遊技の公正を害する調整機能を遊技機でなく、お客の技量が遊技の結果に表れない恐れがなく客以外の意図により決定される恐れがある遊技機でないこと。


●営業者が守るべきものにはどのようなものがあるか。
 公安委員会の「検定」の厳しい基準をクリアした後、営業者は基準内で構造や設備の維持に努めなければなりません。では、どのようなことについて維持しなければならないのでしょうか。
遊技機
著しく客の射幸心をそそるものは設置できません。
営業時間
営業時間 営業時間は午前1o時から午後11までとなっています。年末年始や大規模な祭礼時では時間延長の措置がとられていますが、パチンコ屋営業だけは通常通りの営業時間となりますので、注意が必要です。
照度
店内の明るさを一定数値以上に保たなければなりません。照度は10ルクス以下にしてはならないとされています。
騒音・振動
一定数値以下に保ち、近隣住民に迷惑をかけないようにしなければなりません。
広告・宣伝
下品にならないようにする必要があります。
料金表示
遊技料金を店舗の見やすい場所に表示しなければなりません。
年齢制限
18歳未満の者が営業所に立ち入ってはならない旨を店舗の入口に表示する必要があります。
遊技料金
玉1個4円とする。
賞品の提供
遊技料金と等価の賞品としなければならない。
賞品価格
最高限度は、10,000円を超えてはならない。


●営業者の禁止行為
 営業者が維持しなければならないことは上記のとおりですが、罰則規定のある禁止行為は以下の通りです。
・営業に関し客引きをすること。
・営業所で18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
・18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
・営業所で20歳未満の者に酒類やタバコを提供すること。
・現金または有価証券を賞品として提供すること。
・客に提供した商品を買い取ること。
・遊技用の玉を営業所外に持ち出させること。
・客の為に遊技球を保管し、これを表した書面を発行すること。
・店内を承認を受けないで増改築することはできません。但し、遊技機の受皿・前面のガラス板・その他の部品のような軽微な変更は届けるだけで可となります。